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今後の住宅には、より長い期間安全かつ快適に家族が過ごせる、長期優良住宅であることが求められています。ここでは、長期優良住宅のメリットとデメリットをまとめているので、注文住宅を建てる際の参考にしてみて下さい。
ひとつの家族が何世代にも渡って快適に過ごせることを目指した住まいである長期優良住宅。その長期優良住宅には、具体的にどの様なメリットがあるのでしょうか。ここでは、長期優良住宅のメリットを4つピックアップして解説していきましょう。
建築したマイホームが条件に合致するものであれば、住宅ローンの優遇措置を受けることができます。住宅ローンの金利引下げを受けられるのは、「フラット35S」と「フラット50」のふたつ。フラット35Sではローン返済から最初の10年間の金利引下げ、フラット50では住宅売却の際のローンの引き継ぎが可能となっています。
長期優良住宅に認定されれば、住宅ローン減税制度の控除対象限度額が向上するという優遇措置を受けられます。一般住宅の限度額が4000万円なのに対し、長期優良住宅の場合は5000万円にまで引き上げられるのです。(※1)
(※1)参照元URL:北洲ハウジング(https://www.hokushuhousing.co.jp/column/12441/)
地震保険料の割引は、長期優良住宅の認定を受け、さらに技術的審査適合証、認定通知書などの長期優良住宅に係る書類を提出することで受けられます。なお、この割引率は対象となる建物の耐震・免震性能に応じたものとなります。
長期優良住宅と認定された木造住宅を地域型住宅グリーン化事業に加入している中小工務店で建てた場合、補助金を受けられる可能性があります。長期優良住宅は地域型住宅グリーン化事業における「長命型」に属しており、住宅1戸あたり最大110万円の支給が受けられるのです。(※2)
(※2)参照元URL:北洲ハウジング(https://www.hokushuhousing.co.jp/column/12441/)
長期優良住宅、厳密には長期優良住宅の認定を受けるためには、調査や書類提出などの手間がかかります。しかし、前述した数々のメリットを考えると、多少手間がかかったとしても長期優良住宅の認定を受けておいたほうがはるかにメリットが大きいと言えるでしょう。
長期優良住宅として認定されるためには、所管行政庁の審査を受けたうえで認定をもらわなくてはいけません。そのため、通常の住宅よりも着工が遅くなるというデメリットがあります。また、所管行政庁から適合書の提出を求められた場合は住宅性能評価機関による技術審査も行わなくてはいけません。こうした審査や調査にはおおむね数週間かかります。
さらに、前述の審査や調査には手数料がかかります。金額は、所管行政庁と住宅性能評価機関を合わせておよそ10万円程度となるでしょう。
長期優良住宅にはさまざまなメリットがあります。住宅ローンの優遇措置や税の特例措置のほか、地震保険料の割引、各種補助金制度も利用できるのでぜひ調べてみましょう。反面、長期優良住宅であることを証明するための審査や調査に数週間という時間とおよそ10万円ほどの手数料がかかるというデメリットもあるものの、メリットを考えれば長期優良住宅の証明は受けておいたほうがいいでしょう。
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